大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)826 決定

右当事者間の東京高等裁判所昭和二九年(ネ)第一〇三八号貸金請求事件につい

て同裁判所が昭和二九年九月二日弁論を終結して同月三〇日言い渡した判決に対し、

上告人から当裁判所に上告状の提出があつたが、右上告状は、民訴三九七条一項に

より、原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で次のとおり決定

する。

主 文

本件を東京高等裁判所に移送する。

昭和二九年二月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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